Articles of Incorporation

定款

GAIAは、ジェネレーティブAIを活用する団体が責任を持ち、

経済の成長や社会の発展を促進することを目的とした団体です。

第1章 総 則

(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人ジェネレーティブAI協会GAIAと称する。
(目 的)
第2条 この法人は、ジェネレーティブAIを活用する団体が責任を持ち、経済の成長や社会の発展を促進することを目的として設立し、ジェネレーティブAIが社会で浸透するための法的、倫理的枠組みの整備を、専門家との議論を通じて促進していくことを目的とし、次の事業を行う。
1.ジェネレーティブAIをビジネスで活用するための定期的な情報発信と勉強会の開催
2.ジェネレーティブAIの法整備への貢献
3.ジェネレーティブAIにおける倫理的な業界規範の形成
4.その他前条の目的を達成するため必要な事業
(主たる事務所の所在地)
第3条 当法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
(公告方法)
第4条 当法人の公告方法は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示してする。

第2章 社 員

(社 員)
第5条 当法人の社員は、当法人の目的に賛同して入社した者とする。
(入 社)
第6条 当法人の成立後社員となるには、当法人所定の入社申込書により入社の申込をし、理事の過半数の承認を得なければならない。
(経費の支払義務)
第7条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
(社員名簿)
第8条 当法人は、社員の氏名及び住所を記載した社員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
② 当法人の社員に対する通知又は催告は、社員名簿に記載した住所又は社員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
(退 社)
第9条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第10条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなどの除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議により、その社員を除名することができる。
(社員の資格喪失)
第11条 第11条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
⑴ 退社したとき。
⑵ 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
⑶ 2年以上会費を滞納したとき。
⑷ 除名されたとき。
⑸ 総社員の同意があったとき。

第3章 社員総会

(招 集)
第12条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
② 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数の決定により代表理事がこれを招集する。代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により他の理事がこれを招集する。
③ 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、社員に対して招集通知を発するものとする。ただし、招集通知は、書面ですることを要しない。
(招集手続の省略)
第13条 社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議 長)
第14条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により、他の理事がこれに代わる。
(決議の方法)
第15条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権の代理行使)
第16条 社員は、当法人の社員又は親族を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(社員総会議事録)
第17条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

第4章 理事及び代表理事

(理事の員数)
第18条 当法人の理事の員数は、1名以上とする。
(理事の選任の方法)
第19条 当法人の理事の選任は、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(代表理事)
第20条 当法人に理事が2人以上いるときは、理事の互選によって代表理事1人を選定するものとする。
(決議の方法)
第21条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。② 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(報酬等)
第22条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

第5章 計 算

(事業年度)
第23条 当法人の事業年度は、毎年2月1日から翌年1月31日までとする。
(計算書類等の定時社員総会への提出等)
第24条 代表理事又は理事は、毎事業年度、計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告を定時社員総会に提出しなければならない。
② 前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
(計算書類等の備置き)
第25条 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告並びにこれらの附属明細書を、定時社員総会の日の1週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。

第6章 附 則

(設立時社員の氏名及び住所)
第26条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
東京都渋谷区神宮前三丁目5番13号
株式会社デジタルレシピ
東京都中央区銀座1-22-11銀座大竹ビジデンス2F
株式会社ネクストライフ
(設立時の役員)
第27条 当法人の設立時理事は、次のとおりとする。
設立時理事  玉谷修造
設立時理事  伊藤新之介
設立時理事  古川渉一
(設立時の代表理事)
第28条 当法人の設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時代表理事  玉谷修造
(最初の事業年度)
第29条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和6年1月31日までとする。
(定款に定めのない事項)
第30条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。

以上、一般社団法人ジェネレーティブAI協会GAIAを設立のた、設立時社員株式会社デジタルレシピ外1名の定款作成代理人である司法書士熊谷 絵里は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。

 

令和5年2月13日

設立時社員 株式会社デジタルレシピ

設立時社員 株式会社ネクストライフ

上記設立時社員の定款作成代理人

東京都文京区本郷一丁目21番7号朝日後楽園マンション604

司法書士 熊谷 絵里